やまわき "日本国憲法" 2026年3月27日
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@dogisinu
2026年3月27日
日本国憲法
読み終わった
@ 人文系私設図書館 ルチャ リブロ
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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