
ずんだき
@zundamochi
2026年8月16日
読み終わった
@ 図書館
【きっかけ・感想】
大学で勉強した国際法を社会人になってから全く触れていなかったので、学び直そうと思って読んだ。全然覚えてなくて悲しかったので、復習したり、知識をアップデートしたりしよう…。
国際法の引用だけでなく、言い換えて要約されていたり、国際社会の意見も書かれていて読みやすかった。しかし、社会の意見なのか筆者の主観かの判断ができなかったので、もう少し自分で情報を取りに行く必要がある。
安保理もWW2のときの国が中心で、その国が戦争しているのは本末転倒では?常任理事国の見直しは議論になってるのかな。
【メモ】
①戦争とは
国際法上の「戦争」とは、当事国が「戦争の意思を表明したもの」を指す。イラク戦争や湾岸戦争は、双方の意思表示はないので、国際法上の「戦争」には当たらない。
②武力行使とは
国連安保理による強制措置、または自衛権の行使
③軍事力の全てが武力行使ではない
武力行使の該当基準
└ 行為の重大性(力の大きさや影響の程度)
└ 国家の意図(力の矛先がどこに向けられているか)
④緊急特別総会
安保理で常任理事国の拒否権で議論が進まない場合、平和の権限を国連総会に広げて軍事的措置を勧告する。韓国に留まるため、強制力はない。
⑤武力攻撃の判断基準(規模と効果)
└ 武力攻撃でない:規模・効果が乏しい(紙クズを1度投げる)
└ 武力攻撃にあたる:同じ行為を繰り返して規模と効果が拡大(紙クズ投げ続ける)、一度だが規模も効果も大きい(ペンで刺す)
⑥自衛権は制限がないわけではない
自衛権の行使要件
└ 必要性(他に手段がない)
└ 均衡性(相手の武力撃退に相応する武力行使)※相手を追い返すためなら、相手以上の攻撃も認められる
⑦自衛権がいつ使えるかは学説が分かれている
└ ❶自衛権は厳格に解釈すべき説(国連憲章51)
└ 武力攻撃の発生には相手の明確な攻撃意思が必要。武力攻撃が発生したら実害が発生するし、反対に相手国の意図を見誤れば争いの火種になる。
└ ❷先制自衛を認める説(国連憲章2-4)
└ 2-4で自衛権は禁止対象ではなく、緊迫した脅威や危険が生じた段階で自衛権の行使が可能。
└ ❸武力行使禁止原則の例外だが先制自衛は可能説(国連憲章51、2-4)
└ 相手からの攻撃を待ってから反撃ではなく、攻撃のための行動が開始、または攻撃の脅威がきている確実な証拠があるなら自衛権の行使は可能。