
Gacchi
@Ursula628
2026年1月2日

読み終わった
2013年に刊行ということもあり、現在の事情とは異なる部分も多いと思うが、ある程度の基本的な問題は把握できたと思う。
生活保護法第一条によれば、「最低限度の生活を保障する」とあるが、それは「地域・年齢・家族構成などを考慮して決まる最低生活費に具体化されて」おり、最低生活費を下回るか、あるいは、生活維持に活用できる資産はないかなどで、審査され、「一定の経済的条件を満たしていれば保護が開始」される。
「問題視される喫煙、飲酒といった要保護者の生活習慣や経歴等は関係ない。」「1950年に制定された現在の生活保護法では「無差別平等の原理」が貫かれ、要保護者の「困窮」のみ着目するようになった」
61から62頁「保護利用の「申請」は書面で行うと必要なく、申請の意思さえ明確にされていれば口頭でもよい」!これは知らなかった。(大阪市申請権訴訟・大阪高裁2001年10月19日判決)