こたつ
@okota-nukunuku
2026年1月17日
外国人労働政策
濱口桂一郎
第一章(1980年代)
労働省
受け入れ反対→労働許可制(←入管の権限を奪うものなら容認できない)→雇用許可制(研究会報告書)→韓国民団の反対を受け雇用許可制を断念
雇用許可制の背景には「企業主義の時代」?
法務省
受け入れ方針→雇用許可制(非公式)→労働許可制(労働省の報告書に反対)
第二章(1960年代〜1970年代)
1960年代は外部労働市場志向。(近代主義の時代)
1970年の石油危機。1974年失業保険法→雇用保険法へ改正。雇用保険法三事業の創設。雇用調整給付金。雇用維持政策へ転換(「この際終身雇用慣行を活用しつつ」)
1977年雇用保険法改正。「失業の予防」が明記。雇用調整給付金の内容拡大。景気変動だけでなく産業構造への対応も企業内部で行うように。職種無限定のなせるわざ?あるいはこの政策により職種無限定が強化?
(企業主義の時代)
支援対象が労働者→企業へ変化。
企業と労働者は仲間、一体であるという意識に基づく諸政策。しかし決して仲間ではなく利害が対立する者という大前提を見落としていたことが法務省や民団の批判により明らかに。
第三章(戦前〜戦後の外国人政策)
戦時中は朝鮮人は日本国民。
1947年5月2日 外国人登録令(旧憲法下の最後の勅令)。朝鮮人と台湾人は「この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす。」
→この時点では日本国民。
1952年 サンフランシスコ講和条約→朝鮮、台湾は日本の領土から分離独立→日本に居住する者も含めて朝鮮、台湾人は日本国籍喪失
→日本国内に居住している者への対応として当面の間の措置として在留資格なしで在留可能(「126-2-6該当者」)
→「当面の間」らがその後継続
→三年の在留資格(更新制)
1965年 日韓法的地位協定→協定に基づく入管特別法により永住許可制(協定永住者)
第四章(研修の形成)
法務省
1988年 新しい在留資格(案)に「研修」。ただしこの時は「原則として就労ができない者」。留学、就学と並ぶ「労働ならざるもの」。