シャガ
@filifjonka
2025年5月7日

明治大正昭和 判例百話
穂積重遠
読んでる
借りてきた
明治大正昭和の判例を取り上げた本。妻が呉服店から着物を百三十円あまり月末支払いで買った。呉服店が支払いを求めたが応じないので夫に対して訴えを起こした。被告は「それは妻の買い物で自分の感知するところでない、自分は漁業で留守中だったから」と争った。しかしそうは問屋が下さぬ、なぜなら民法第804条に「日常の家事に付いては妻は夫の代理人と看做す」とあるから。――まさに「虎に翼」で見たやつー!!(類語:進研ゼミに出たやつ!) この本の著者はとらつばの穂高先生のモデルとなった方です! はー、よそで得た知識同士が繋がった時のシナプスの刺激が感じ取れるかのような楽しみがあるから読書はいいよね。当時は女性は大抵生計を得る手段がないから八百屋も米屋も奥さん相手に安心して掛売りができない、だからこういう法律があったのね。


