ナチスの「手口」と緊急事態条項
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積読本を減らしたい@tsundoku-herasu2026年7月26日かつて読んだ「法に従う義務(「遵法義務」と呼ばれることがあります)があるということは、法として定められた以上は、その名宛人はすべからく法に従う道徳的な義務があることを意味していると考えられています。個別の法の内容によっては、そんなことをするのは正しくないのではないか、理由のあることとは言えないのではないかということもありそうです。それでも、法で定められた以上はそれを守る義務がある、というのが遵法義務があるということです」 2017年10月1日朝日新聞書評欄掲載






